2023年11月27日月曜日

インボイス制度への 業務対応

アメフレックです。

先月から開始された「インボイス制度」。
業務への対応はスムーズに行われていますか。


経費精算するための「領収書」。

インボイス開始に伴い、
領収書の受領時に確認する事項のお知らせがありました。

「消費税区分を明記してもらってください」 と。


どうしてなのか経理担当に聞いてみました!


経理部Nさんが、丁寧に説明してくれました

インボイスに伴い、仕入税額控除が受けられます。
登録番号や記載事項、消費税区分が正しく記載されていることが条件。
ここは基本ですね^^

免税事業者等の発行する領収書なども
一部仕入税額控除を受けられる経過措置(2026年9月まで80%控除)があるので、
消費税区分を明記してもらうことが必要。


領収書55,000円の例

×「領収書55,000円」 消費税区分がないと ⇒ 経費55,000円

○「領収書55,000円 
  内訳 50,000円 消費税10% 5000円」 税区分があると
⇒消費税80%控除があるので 4000円控除され、経費51,000円に☆


“消費税区分を明記”  は、免税事業者等への経過処置がポイントだったんですね。
(2026年9月まで 80%控除、2026年10月~ 50%控除、2029年10月~控除なし)


インボイスに伴い、経理では確認作業が増えているそうで
その1つが レシート。

レシートで よくあるNG例は、
「領収総額 と 明細  の間にある点線で切り取られ、総額しかないもの」
 
 点線を見るとハサミで切りたくなりますが、
 切り取らず、明細までつけるのが ○ 。(気をつけましょう!)


当社がスムーズにインボイス対応していけるよう
社員の皆さんにむけて、インボイス制度の情報を発信しています^^


社内グループウェアで発信中



経理担当よりインボイスについて詳しく聞くことができました。
制度が変わるときは、どうしても業務が増えてしまいます。
変化に対応して “慣れる”のが1番ですね^^