アメフレックです。
先月から開始された「インボイス制度」。
業務への対応はスムーズに行われていますか。
経費精算するための「領収書」。
インボイス開始に伴い、
領収書の受領時に確認する事項のお知らせがありました。
「消費税区分を明記してもらってください」 と。
どうしてなのか経理担当に聞いてみました!
インボイスに伴い、仕入税額控除が受けられます。
登録番号や記載事項、消費税区分が正しく記載されていることが条件。
ここは基本ですね^^
免税事業者等の発行する領収書なども
一部仕入税額控除を受けられる経過措置(2026年9月まで80%控除)があるので、
消費税区分を明記してもらうことが必要。
領収書55,000円の例
×「領収書55,000円」 消費税区分がないと ⇒ 経費55,000円
○「領収書55,000円
内訳 50,000円 消費税10% 5000円」 税区分があると
⇒消費税80%控除があるので 4000円控除され、経費51,000円に☆
“消費税区分を明記” は、免税事業者等への経過処置がポイントだったんですね。
(2026年9月まで 80%控除、2026年10月~ 50%控除、2029年10月~控除なし)
インボイスに伴い、経理では確認作業が増えているそうで
その1つが レシート。
レシートで よくあるNG例は、
「領収総額 と 明細 の間にある点線で切り取られ、総額しかないもの」
点線を見るとハサミで切りたくなりますが、
切り取らず、明細までつけるのが ○ 。(気をつけましょう!)
当社がスムーズにインボイス対応していけるよう
社員の皆さんにむけて、インボイス制度の情報を発信しています^^
経理担当よりインボイスについて詳しく聞くことができました。
制度が変わるときは、どうしても業務が増えてしまいます。
変化に対応して “慣れる”のが1番ですね^^